文書作成日:2023/08/20
4万人台で推移する相続時精算課税の申告人員

相続税対策のひとつとして利用される相続時精算課税。ここでは今年5月に発表された国税庁発表の資料(※1)から、相続時精算課税の申告状況をみていきます。

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相続時精算課税とは

 相続時精算課税は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、すでに納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です(※2)。
 原則として60歳以上の父母又は祖父母から、18歳以上の子又は孫に対し財産を贈与した場合において選択でき、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に、一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。(※3)。

 相続時精算課税は、2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となり、それを超える金額には一律で20%の税率で課税されます。暦年贈与に比べて一度にたくさんの贈与ができるメリットがあります。

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年間の申告人員は4万人台で推移

 資料から、直近10年間の相続時精算課税の申告状況をまとめると、下グラフのとおりです。

 直近10年間の相続時精算課税の申告人員は2013年の5.2万人をピークに、2016年以降は4万人台で推移しています。2022年は4.3万人で、2021年の4.4万人から減少しました。
 申告納税額は2020年の595億円が最も高い状況です。2022年の申告納税額は507億円で、2番目に高い金額となりました。

 なお、令和5年度(2023年度)税制改正により、相続時精算課税でも基礎控除として毎年110万円を控除できるように改正が行われました。この改正は2024年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されるため、今後は相続時精算課税の活用が増加するかもしれません。

 相続時精算課税について詳しくお知りになりたい方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

(※1)国税庁「令和4年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について
 2023年(令和5年)5月に発表された資料です。申告人員は2019年分〜2021年分が翌年4月末まで、それ以前と2022年分は翌年3月末日までに提出された申告書の計数です。

(※2)国税庁タックスアンサー 相続税 No.4301 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務
(※3)国税庁タックスアンサー 相続税 No.4103 相続時精算課税の選択

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