文書作成日:2024/12/20
不動産登記名義人となる外国居住者の国内連絡先の登記について

今回は相談事例を通じて、海外に住む人が日本国内の不動産を相続した場合の国内連絡先の登記について、ご紹介します。

Q
今月のご相談

 私の父が亡くなりました。父の相続人は母と兄と私です。
 長男である兄が不動産を相続する予定ですが、兄は現在、アメリカに住んでいます。どの住所で登記がされるのでしょうか。

A-1
ワンポイントアドバイス

 お兄様が不動産の所有者となる場合、外国に居住をされているため、外国の住所で登記がされます。このとき、住民票の代わりとして、在留証明書を添付します。

A-2
詳細解説

 不動産の所有者となる方が国内に住所がない場合には、国内における連絡先となる者の氏名・住所等の国内連絡先事項を申請情報として提供する必要があります(国内連絡先となる者がないときは、その旨を申請情報とすることもできます)。

 この制度は、令和6年4月1日以降にする登記について、適用されています。

 また添付情報として、国内連絡先事項を証する情報、国内連絡先となる者の承諾情報及び国内連絡先となる者の印鑑証明書(又は電子署名及び電子証明書)を提供する必要があります。

 なお、国内連絡先事項は登記されますが、その内容は以下のとおりです。

(1)ア 国内連絡先となる者(一人に限る。)の氏名又は名称並びに国内の住所又は国内の営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地及び名称

イ 国内連絡先となる者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号

(2)国内連絡先となる者がないときは、その旨

 また国内連絡先は、親族でなければならないという規定はありません。

参考:
法務省「令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。


税理士法人マネジメント・サポート